相続放棄をしていても遺品整理はできる?放棄後にやってはいけないことや遺品整理が必要となるケースなどを紹介

目次

遺品整理をするにあたり、相続を放棄しても片づけしなければならないのか、相続放棄後にやってはいけないことはあるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、相続放棄をしていても遺品整理はできるのかについて解説します。また、放棄後にやってはいけない行為や、関与が必要な場面の対処法、業者活用のコツも併せて紹介します。

この記事を読めば、法的リスクを避ける進め方を理解できるので、判断に迷う方は参考にしてみてください。

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遺品整理と相続放棄の概要

遺品整理は、亡くなった方が残した品々を整理し、必要なものと不要なものを仕分ける大切な作業です。また、相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け継がない手続きですが、その判断を誤ると不要な負債まで背負うリスクがあります。

ここでは、遺品整理と相続放棄の概要を解説します。

遺品整理

遺品整理は、単なる片付けではなく故人の生活の記録を受け継ぐ作業です。家具や衣類のほか、通帳や印鑑・契約書など、個人が使っていた品々や保管していた書類などを整理します。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人が残した財産や負債を一切引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。相続放棄を選択することで、借金や未払い債務などのマイナス財産を背負わずに済みます。

しかし、相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始を知った時」から原則3ヶ月です。その期間に相続放棄の手続きを行う必要があり、その間に遺品整理で重要な書類や証拠を誤って捨ててしまうと、判断材料を失うことになります。

相続放棄をした場合でも遺品整理はできる?

相続放棄をすると、法律上は亡くなった方の財産や負債を一切受け継がないことになります。そのため、相続放棄をした人は遺品を所有する権利を持たず、勝手に遺品整理を進めることはできません。

整理を行う場合は、相続権のある相続人や家庭裁判所に選任された相続財産管理人が対応します。

ただし、思い出の品や日用品などを形見分けとして受け取ることは、相続放棄を妨げるものではないとされています。

重要なのは相続財産に当たるものを処分しないことであり、誤った判断を避けるためにも、専門家に確認しながら整理を進めることが望まれます。

相続放棄後にやってはいけないこと

相続放棄後にやってはいけないことは以下の7つです。

  • 相続財産の持ち去り・売却・処分・隠匿・消費など
  • 実家の売却・解体
  • 相続財産での入院費の精算
  • 賃貸契約の解約
  • 携帯電話の契約の解約
  • 遺品整理・遺品の処分
  • 借金や税金の支払い

それぞれ解説します。

相続財産の持ち去り・売却・処分・隠匿・消費など

相続放棄をした人が相続財産を持ち出したり、売却したりすると相続を承認したと判断される場合があります。たとえ、少額であっても財産を処分する行為は単純承認にあたり、放棄の効力を失う可能性があります。

財産に手を付けるのではなく、必ず家庭裁判所や相続財産管理人に対応を委ねることが重要です。

実家の売却・解体

相続放棄後に被相続人の住んでいた家を売却や解体することは認められません。相続財産を処分する行為とされ、放棄の効力を失うリスクがあります。

空き家となった場合の管理や今後の扱いについては、他の相続人や裁判所の判断に従う必要があります。勝手に手続きを進めると大きなトラブルにつながるため、慎重な対応が必要です。

相続財産での入院費の精算

被相続人が亡くなる直前に発生した入院費や医療費を、相続財産から精算してはいけません。相続財産を利用する行為とみなされ、相続放棄が無効となる可能性があるからです。

未払いの費用がある場合は、相続人の中で放棄をしていない人や相続財産管理人が手続きを行います。

賃貸契約の解約

故人が住んでいた賃貸物件の契約解約は、相続放棄をした人が直接行ってはいけません。契約上の権利義務を引き継ぐ行為にあたり、相続を認めたと判断される可能性があります。

解約手続きは相続財産管理人や、相続を放棄していない相続人が行う必要があります。遺族の善意であっても、法律的に不利益となるケースがあるため注意が必要です。

携帯電話の契約の解約

故人が利用していた携帯電話や通信契約の解約も、相続放棄をした人が勝手に行うことはできません。解約は契約権利を承継する行為に当たるため、放棄の効力を失うおそれがあります。

手続きは原則として相続人や相続財産管理人が行うものであり、放棄した人は関与を避けるのが安全です。うっかり対応してしまわないよう事前に役割を確認することが大切です。

遺品整理・遺品の処分

相続放棄をした後に遺品を整理したり処分したりすると、財産の管理や処分を行ったとみなされ、放棄が無効になるリスクがあります。

形見分けのように思い出の品を受け取る程度であれば問題にならない場合もありますが、判断が難しいケースも多いため注意が必要です。遺品整理は必ず相続人や相続財産管理人を通じて行い、独断で進めないことが重要です。

借金や税金の支払い

相続放棄をした人が、故人の借金や未払いの税金を相続財産から支払うことはできません。これを行うと相続を承認したと解釈され、放棄の効力を失う可能性があります。

借金や税金の処理は、相続を放棄していない相続人、もしくは相続財産管理人が行うべきです。放棄をした立場で支払うと法的に不利益を受けることになるため、安易に対応しないことが求められます。

場合によっては相続放棄をしていても遺品整理が必要となる

相続放棄をしていても、以下のケースでは遺品整理が必要となることがあります。

  • 孤独死した
  • 相続人がいない
  • 賃貸契約の連帯保証人になっていた

1つずつ解説します。

孤独死した

故人が孤独死した場合、部屋の原状回復の緊急性が高いと判断され、相続を放棄していても遺品整理が必要となります。近隣への衛生面や臭気の影響を防ぐため、速やかな対応が必要です。

賃貸物件では管理会社や大家から早急な処理を求められるケースもあります。専門の遺品整理業者に依頼することで、法的リスクを避けながら適切に対応することが可能になります。

相続人がいない

遺品整理は相続財産管理人が対応しますが、相続人が誰一人いない場合は、相続を放棄していても対応しなければならないことがあります。

このような場合は裁判所や専門業者と連携し、適切な流れで遺品整理を行う必要があります。

賃貸契約の連帯保証人になっていた

故人が賃貸物件に住んでおり、相続放棄をした人が連帯保証人になっていた場合は注意が必要です。保証人として契約上の義務を負うため、部屋の明け渡しや遺品の整理に関与せざるを得ない状況となります。

相続放棄をしていても保証人としての責任は残るため、管理会社や大家と協議しながら手続きを進めることが重要です。専門業者を利用することで、費用や作業の負担を軽減できます。

相続放棄をしていても遺品整理をしなければならない場合のポイント

相続を放棄していても遺品整理が必要となった場合は、以下のポイントを押さえて整理するのがおすすめです。

  • 日持ちしないものは処分する
  • 金銭的な価値がないものは形見分けをする
  • 借金がある場合は限定承認を検討する
  • 相続財産管理人の選定を申し立てする

それぞれ詳しく解説します。

日持ちしないものは処分する

食品や生花、ゴミなど日持ちせず腐敗するものは、相続放棄をしていても衛生上の理由から処分が認められています。これらを放置すると臭気や害虫発生などの問題を招き、近隣や管理会社とのトラブルにつながる可能性があります。

財産的価値がないため単純承認にあたるリスクもなく、むしろ生活環境を守るために必要な行為です。整理を進める際は、財産性のある品との区別を明確にすることが重要です。

金銭的な価値がないものは形見分けをする

アルバムや衣類、小物など金銭的な価値が認められない遺品は、相続放棄をしていても形見分けとして保管することが可能です。これらは相続財産に含まれず、思い出を共有するための品として扱われるため、承認とみなされる心配がありません。

ただし、価値の判断が難しい場合もあるため、高額品や貴金属に見えるものは処分や譲渡を避けるべきです。家族で相談しながら、大切な思い出を残す方法を選ぶとよいでしょう。

借金がある場合は限定承認を検討する

故人に借金がある場合、相続放棄以外に限定承認という選択肢があります。これはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する制度で、借金が残っても超過分を負担する必要がありません。

遺品の中に貴重な財産が含まれている可能性がある場合は、単純に放棄してしまうより限定承認を利用した方が有利になることもあります。判断には期限があるため、早めに専門家へ相談することが重要です。

相続財産管理人の選定を申し立てする

相続放棄をして相続人がいない状態になると、相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。管理人は不動産や預貯金などの財産を整理・処分し、債権者への弁済などを行う役割を担います。

相続放棄をした人は自ら財産に関与できないため、管理人に任せることで法的なリスクを回避することが可能です。遺品整理を適切に進めるためにも、管理人選任の申し立ては重要なステップとなります。

相続放棄をしていても遺品整理が必要な場合の注意点

相続放棄をしていても遺品整理が必要な場合の注意点は以下の3つです。

  • 相続放棄は受理後の取り消し不可
  • 財産を処分してしまうと単純承認に該当する
  • 相続財産での支払いが認められる費用を把握しておく

それぞれ解説します。

相続放棄は受理後の取り消し不可

家庭裁判所で相続放棄が受理されると、原則として取り消すことはできません。「やっぱり相続したい」と思っても後から変更することは認められません。

例外的に詐欺や脅迫といった不当な状況で手続きを行った場合は取り消しが認められる可能性がありますが、基本的には決定が覆ることはありません。

そのため、遺品整理の前に相続財産の全体像を把握し、放棄を選ぶかどうか慎重に判断することが大切です。

財産を処分してしまうと単純承認に該当する

相続放棄をしているのに、遺品を売却・処分・消費すると単純承認とみなされ、放棄が無効になる恐れがあります。通帳からお金を引き出したり、不動産を解体したりする行為は財産に積極的に関与したと見なされるため注意が必要です。

仮に善意で行ったとしても法的には処分と判断されることが多いため、遺品の扱いに迷った場合は専門家や相続財産管理人に相談してから行動することが安全です。

相続財産での支払いが認められる費用を把握しておく

相続放棄をしていても、すべての支払いが禁止されるわけではありません。葬儀費用や遺体搬送費用など、被相続人の死亡に伴い不可避的に発生する費用は相続財産から支払うことが認められています。

しかし、生活費や借金返済のような支出は承認とみなされる可能性があるため要注意です。どの費用が認められるのかを事前に把握しておくことで、余計なトラブルを避けながら遺品整理を進められます。

単純承認が心配・自分で対応するのが難しい場合は遺品整理業者を利用しよう

相続放棄をしている状況で不用意に遺品を処分すると、単純承認とみなされて放棄の効力を失う恐れがあります。財産に該当するか判断が難しいものを前にすると、迷いや不安を感じる方も多いでしょう。

財産に該当するか判断が難しいものがある場合は、法律的な知識を持ち、専門的な対応ができる遺品整理業者に依頼するのが安心です。業者は仕分けから処分まで適切に進めてくれるため、相続放棄のリスクを避けつつ負担を大きく減らせます。

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  • 仕分け・探索
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まとめ

この記事では、相続放棄をしていても遺品整理はできるのかについて解説しました。

相続放棄の受理後は原則取り消せず、財産の処分に当たる行為は単純承認となる恐れがあるため、役割分担と手順の確認が重要です。

この記事を参考に、相続財産管理人の選任や限定承認の検討を押さえつつ、迷う品は触れずに専門家や遺品整理業者へ相談して、安全かつ円滑に対応しましょう。

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